実家じまいを考え始めたとき、「結局いくら必要なのだろう」と不安になる方は少なくありません。
実際には、すべての実家で同じ費用がかかるわけではありません。家財をどこまで処分するか、相続登記が必要か、空き家のまま保有するか、建物を解体するか、そのまま売却するかによって必要な費用は変わります。
大切なのは、最初から個別の金額だけを見るのではなく、実家を最終的にどうするのかを考えながら、必要な費用だけを整理することです。
この記事でわかること
- 実家じまいで発生しやすい費用
- 片付け・登記・維持・解体・売却のどこにお金がかかるか
- 先に払わなくてもよい可能性がある費用
- 売却する場合に「費用だけ」で判断しないための考え方
実家じまいにはどんな費用がかかる?
| 費用 | 主に発生するケース | 確認するタイミング |
|---|---|---|
| 家財・不用品の処分 | 家の中に荷物が多く残っている | 片付けを始める前 |
| 相続・登記 | 親名義の家を相続した | 売却や処分を進める前 |
| 空き家の維持 | すぐに売却・活用しない | 保有を続ける間 |
| 修繕 | 雨漏りや設備不良などがある | 修繕を決める前 |
| 解体 | 建物を取り壊す | 解体契約前 |
| 売却 | 仲介で売却する | 売却活動前 |
| 税金 | 売却益などが生じる | 売却前から確認 |
この中には、必ず発生するものと、選択によって発生しないものがあります。
「最低いくら必要?」は一律に決められない
実家じまいには、全国共通の「最低○万円」という公的な定額相場はありません。家財量、建物面積、道路・搬出条件、登記の状況、解体の有無で金額が大きく変わるためです。
そのため、準備額を考えるときは次の順番が現実的です。
- 必ず必要になる手続き・維持費を確認する
- 家財整理・解体は現地条件を伝えて見積もりを取る
- 売却予定なら、先に現況の査定を受ける
- 利用できる自治体の補助制度を確認する
- 「費用-売却後に残る金額」で比較する
古い家だから必ず解体する必要があるとは限りません。家財が残っているからといって、査定前にすべて処分する必要があるとも限りません。
家の片付け・家財処分にかかる費用
家財処分の費用は、荷物の量、家の広さ、搬出条件、自分たちでどこまで片付けるかによって変わります。東京・神奈川でも、前面道路や駐車場所、階段、高低差など現地条件が違うため、全国一律の金額を当てはめるより、作業範囲を揃えて見積もりを比較する方が実用的です。
東京都では、東京都空き家ワンストップ相談窓口への相談など所定の条件を満たす場合、都内の空き家の家財整理費について税抜費用の2分の1・上限5万円の補助制度があります。制度には対象者・契約先などの条件があるため、利用前に最新要件を確認します。
先に分けたいもの
- 通帳・印鑑・権利関係の書類
- 写真やアルバムなど残したいもの
- 家族に確認が必要なもの
- 売却・買取できる可能性があるもの
- 明らかな不用品
注意
「捨てる作業」から始めると、重要書類や家族が残したかったものまで処分するおそれがあります。
相続・登記にかかる費用
親名義の実家を相続した場合は、売却以前に名義を確認する必要があります。
2024年4月1日から相続登記は義務化されています。不動産を相続したことを知った日から原則3年以内に申請が必要です。
2024年4月1日より前に始まった相続も、相続登記が済んでいなければ対象です。同日より前に不動産を相続で取得したことを知っていた場合は2027年3月31日まで、知った日が2024年4月1日以降の場合はその日から3年以内に申請する必要があります。
登記では、登録免許税のほか、戸籍等の取得費用、司法書士へ依頼する場合の報酬などが発生することがあります。
空き家のまま残すと維持費が続く
「今は売らない」という選択にも費用があります。
- 固定資産税・都市計画税
- 火災保険など
- 電気・水道など最低限の契約
- 庭木の手入れ
- 清掃・換気
- 修繕
- 遠方から通う交通費
- 空き家管理サービスを利用する場合の費用
1回の支出は小さくても、保有期間が長くなれば負担は積み上がります。
解体費は「古い家だから必要」とは限らない
築年数が古いと、「解体して更地にしなければ売れない」と考えがちです。
しかし、古家付き土地として売る方法や、買主側が解体する条件で取引する方法もあります。先に解体すると、解体費を先に負担し、建物を利用したい買主の選択肢をなくす可能性もあります。
そのため、解体契約前に建物がある状態で価値を確認しておく方が判断しやすくなります。
東京都では、所定の条件を満たす都内空き家の解体について、税抜費用の2分の1・上限10万円の補助制度があります。また、区市町村独自の空き家支援制度が用意されている場合もあります。神奈川県内でも自治体ごとに制度が異なるため、実家所在地の制度を個別に確認してください。
実家を売却する場合にかかる費用
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 不動産会社へ支払う成功報酬。法令上の上限あり |
| 印紙税 | 売買契約書などに必要になる場合がある |
| 登記関連 | 抵当権抹消などが必要な場合 |
| 測量等 | 境界確認などが必要な場合 |
| 税金 | 譲渡所得が生じる場合など |
物件価格800万円以下の「低廉な空家等」では仲介手数料の特例があり、国土交通省の現行ルールでは、依頼者一方から受領できる上限は税込33万円です。上限額であり、実際の手数料は媒介契約時に確認します。
売却時の税金は売却価格にそのままかかるわけではない
一般に、譲渡所得は売却価格から取得費や譲渡費用などを差し引いて計算します。また、相続した空き家について一定の要件を満たす場合には、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。
条件による違いが大きいため、詳細は関連記事「実家を売却すると税金はいくら?」で確認します。
費用をかける前に実家の現在価値も確認する
| 選択 | 先に発生しやすい費用 | 確認したいこと |
|---|---|---|
| そのまま保有 | 維持費・修繕費 | 今後何年保有するか |
| 片付けて売却 | 家財処分費 | どこまで片付けが必要か |
| 建物付きで売却 | 売却費用 | 現況でいくらになるか |
| 解体して売却 | 解体費+売却費用 | 解体後の価格との差 |
「いくらかかるか」と「実家に現在どの程度の価値があるか」はセットで確認するのがポイントです。
まとめ|実家じまいは必要な費用だけを順番に確認する
実家じまいでは、片付け、相続登記、維持、解体、売却など、状況によってさまざまな費用が発生します。ただし、すべてを最初に行う必要はありません。
まず家族の意向と名義を確認し、実家を残すのか、売るのか、貸すのかを整理します。売却の可能性があるなら、片付けや解体へ大きなお金をかける前に、現在の状態で価値を確認してから必要な作業を決める方が進めやすくなります。
