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座間市の実家じまい|相武台前・座間駅周辺の確認点と売却準備

座間市の住宅街と駅前の様子、実家じまい相談室のバナー、団地の第一世代が高齢化

座間市の実家を相続したものの、「どこに相談すればよいか分からない」「古い家でも売れるのか不安」と、決めないまま時間がたっていませんか。

座間市は、小田急線やJR相模線の駅を中心に住宅地が広がり、地域によって地形や土地の条件が異なります。地域のイメージだけで判断せず、敷地や建物の条件を確認してから、売る・残すを比べることが大切です。

この記事では、座間市の実家を相続した方に向けて、地域ごとの確認点と、売却や相談の前に整理しておきたいことをまとめます。

この記事でわかること

  • 相武台前・座間駅周辺など地域ごとの確認点
  • 坂や前面道路など査定前に確認したいこと
  • 相続登記と「相続空き家の3,000万円特別控除」の期限
  • 座間市の空き家バンクと相談先
目次

座間市は地域ごとに条件が違う

座間市には、小田急小田原線の相武台前駅・座間駅と、JR相模線の駅があります。市内には在日米陸軍のキャンプ座間もあり、住宅地、商業地、農地が混じる地域まで、場所によって条件が異なります。

相武台前駅・座間駅周辺

駅周辺には古くからの住宅地が広がり、坂や高低差のある場所もあります。駅からの距離に加え、坂道や階段、駐車スペースの有無が売却条件にかかわります。

査定前に確認したいこと
  • 前面道路の幅と、公道か私道か
  • 坂や擁壁の有無
  • 隣地との境界が確定しているか
  • 建築時期(1981年6月以降の新耐震基準かどうか)

基地が近いことなど、地域の特徴が価格にどう影響するかは、物件ごとに異なります。思い込みで判断せず、査定で実際の評価を確認しましょう。

売却の前に相続登記を確認する

相続した不動産を売るには、原則として相続人への名義変更が必要です。2024年4月1日から相続登記が義務になり、不動産を相続したと知った日から3年以内の申請が求められています(2024年4月より前の相続は2027年3月31日まで)。正当な理由なく申請しない場合は、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。

遺産分割がまとまらない場合は、法務局や司法書士に早めに相談しましょう。

家財は「残す物」を先に決める

一般的な進め方
  1. 通帳、印鑑、権利証、保険証券などの重要書類を探す
  2. 形見として残したい物を、家族で確認しながら分ける
  3. 残りをリサイクル・買取・処分に分ける
  4. 最後に清掃し、家の状態を整える

坂の上や道路の狭い場所では、搬出に手間がかかることがあります。業者に見積もりを依頼するときは、搬出経路も見てもらいましょう。家財が残ったままでも査定の相談はできます(実家は片付け前に査定してよい?残置物があるまま依頼する方法と注意点)。

特に重要賃貸・解体の前に「相続空き家の3,000万円特別控除」を確認する

相続した空き家とその敷地を売る場合、条件を満たせば、売却で得た利益から最大3,000万円を差し引ける特例があります。国税庁の案内での名称は「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」で、この記事では「相続空き家の3,000万円特別控除」と呼びます。

主な条件内容
建物1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家で、区分所有建物(マンションなど)ではない
住んでいた人相続の直前に、亡くなった方が一人で住んでいた(老人ホーム入所などの例外あり)
売る時期相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。特例の適用は2027年12月31日までの売却が対象
売却代金1億円以下
建物の扱い耐震基準を満たすか、取り壊す。2024年1月以降の売却では、売った翌年2月15日までに買主が耐震改修や取り壊しを行う場合も対象
控除が2,000万円になる場合2024年1月以降の売却で、亡くなった方の家と敷地の両方を相続または遺贈で取得した相続人が3人以上いるときは、売却した相続人それぞれの控除の上限が2,000万円になる(家だけ、敷地だけを取得した人は、この人数に含まれない)
売る相手親子・夫婦・生計を一にする親族など、特別の関係がある人への売却は対象外
ほかの特例との関係相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(取得費加算)など、ほかの特例と併せて使うことはできない
手続き確定申告が必要。物件所在地の市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」などを添付する

注意

相続してから売るまでの間に貸したり住んだりすると、特例は使えません。使えるかどうかは、売買契約の前に税務署や税理士に確認してください。

建物を残して売るか、解体して売るか

古い家でも、先に解体する必要があるとは限りません。解体費は建物の大きさ、構造、搬出経路などで大きく変わるため、建物がある状態で査定を受け、複数の解体見積もりと比べてから決めましょう。

また、1月1日時点で更地だと、その年度から固定資産税の住宅用地特例が受けられなくなります。売却の時期が決まっていないうちに解体するのは慎重に考えましょう。

家族で意見が分かれるときは

「思い出があるから残したい」「管理が大変だから売りたい」など、意見が分かれることはよくあります。売るか残すかを最初に決めず、名義、査定額、1年間の維持費など、全員が同じ資料を見て話せる状態をつくりましょう。一人が家を引き継ぎ、ほかの相続人にお金を支払う「代償分割」という方法もあります。

反対理由の整理や相談先は、実家の売却に兄弟・親族が反対するとき|名義確認と話し合いの進め方で詳しく解説しています。

空き家のまま残す場合の注意点

2023年12月に施行された改正空家対策特別措置法では、管理が不十分な空き家に自治体が指導・勧告できるようになり、勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例が受けられなくなります。さらに状態が悪い「特定空家」になると、命令や行政代執行の対象になることもあります。

遠方に住んでいて通うのが難しい場合は、換気・通水や郵便物の回収、庭木の手入れを誰に頼むかを早めに決めておきましょう。

査定・相談の前に整理しておくこと

そろえておきたい資料
  • 登記事項証明書、公図、測量図(あれば)
  • 固定資産税の納税通知書
  • 建築時期が分かる資料(建築確認通知書、検査済証など)
  • 前面道路や坂について確認した内容
  • 相続人の一覧と、家族の希望

査定を受けることは、売却を決めることと同じではありません。複数社の金額に差があるときは、根拠と売り出し価格の考え方を比べましょう(不動産査定額が高すぎるときの見極め方)。

座間市では、都市整備課が空き家の管理に関する相談を受け付けているほか、市の空き家バンクで空き家の売却・賃貸の情報を登録できる仕組みがあります。売却の判断や相続の手続きは、不動産会社や司法書士などの専門家にも確認しましょう。

まとめ|地域のイメージだけで判断しない

  • 座間市は地域ごとに地形や土地の条件が違う
  • 坂・擁壁・前面道路・築年数を査定前に確認する
  • 相続登記と「相続空き家の3,000万円特別控除」には期限がある
  • 解体するかどうかは、査定額と見積もりを比べてから決める
  • 迷ったら市の窓口や専門家に相談する

思い出だけで決める必要も、価格だけで決める必要もありません。まずは実家の名義と土地・建物の条件を確認し、家族で話し合える材料をそろえるところから始めてみてください。

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